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立山山麓スキー場利用約款(ゲレンデマナー)

  1. 目的当約款は、当社スキー場利用者の安全利用の維持向上を目的としています。
    当約款に定めのない事項については、関係法令の定めに基づき、関係法令に定めがない事項については「国内スキー等安全基準」 (全国スキー安全対策協議会・1994年8月改訂版)に準じるほか、社会通念上の行動にも準じます。
  2. 行動規則スキー・スノーボードには、さまざまな特有の危険があり、特にスピードを伴うことから、各人の行動には、自分自身の事故防止と他の利用者の安全に対して責任ある行動が求められます。特に、次の事項には、ご注意ください。
    1. 他の利用者への危険行為の禁止
      スキー場では、決して他の利用者の身体や持ち物に危害を与えないでください。
    2. 滑降時の一般的注意
      常に前方をよく見て滑り、体調・技能・地形・天候・雪質・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも他の利用者や事物を避けられるような滑り方を選んでください。
    3. 先行者への配慮
      後方や上方から滑ってゆく人は、先を滑っている他の利用者の邪魔をしたり、危険がないように進路・速度を選んでください。
    4. 追い越し
      追い越すときは、追い越される他の利用者がどのような行動を取っても危険がないよう十分な間隔を空けて追い越してください。
    5. 周囲の確認
      コースに合流するときや、斜面を横切るとき、また滑り始めるときには、前方・後方、左右に注意して,自分自身にも他の利用者にも危険のないよう確かめてください。
    6. コースをふさぐ行為の禁止
      コース内で不用意に立ち止まらないでください。狭い所や、上方からの見通しがきかない場所は特に危険です。また、転倒した時は出来るだけ速やかにコースをあけてください。
    7. コース利用時の注意事項
      コース内を登る時、歩く時、また立ち止まる時は、コースの端を利用してください。また、視界が悪い場合には、上方から滑ってくる他の利用者に特に注意をしてください。
    8. 流れ止めの装着
      斜面で流れたとき他の利用者に危険を与えるおそれがある用具には、流れないように工夫された装置をつけてください。
    9. 標識や警告・指示の遵守
      標識や掲示物・放送等スキー場の警告に注意し、スキーパトロールやスキー場係員の指示に従い、事故防止に努めてください。
    10. 相互扶助及び協力義務
      事故に遭遇した場合は、自分自身がその事故の当事者かどうかにかかわらず、救急活動やスキー場係員への通報にご協力ください。また、その際、当事者・目撃者を問わず、身元を確認させていただくことがあります。
  3. 注意事項スキー・スノーボードをする場合には、 次のような危険に出遭うことがあります。 スキー場利用者はこれをよく理解のうえ、 注意深く行動し、安全で快適なスキー場利用にご協力ください。
    1. 降雪・雨・強風・濃霧など、 天候による危険
    2. 崖・急斜面・凹凸など、 地形による危険
    3. アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など、 雪や氷の状態による危険
    4. 岩石・茂み・切り株・立ち木・露出した地表など、 自然の障害物による危険
    5. リフト支柱・造雪設備・建物など、 人工の構造物による危険
    6. 他の利用者との接近や衝突による危険
    7. 自分自身の失敗による危険
    8. その他、 これらに類する危険
  4. 禁止事項当スキー場利用に関して以下のことを禁止といたします。
    1. 閉鎖されたコースや立入禁止の区域へ進入すること
    2. 他の利用者はもちろん、 人工や自然の物体に接近して滑走すること
    3. 滑走式リフトの線路を、 指定以外の所で横断すること
    4. リフトの運行を妨げる行為をすること
    5. 雪上車両に接近すること
    6. 表示物・掲示物・標識類を毀損すること
    7. 空き缶・煙草の吸殻・ その他の物品を所定の場所以外に捨てたり、 放置したりすること
    8. いたずらに、 コースの中を靴足のままで歩くこと
    9. 犬などの動物をコースの中に放つこと
    10. アルコールや薬物の影響その他の事情により、 心身が正常でない状態でスキー場へ入ること
    11. 法令等で禁止されたこと
    12. その他、 他の利用者や自分自身の安全をおびやかすこと
  5. 賠償請求及び費用負担
    1. 当社では、スキー場の行動規則、注意・禁止事項に違反した行為によって発生した一切の事故の責任を負いかねるとともに、当社に損害又は賠償費用が発生した場合には、その事故を発生させた利用者に対してこの損害の賠償又は発生した費用を請求させていただきます。
    2. 本約款等に違反し、閉鎖されたコースや立入禁止の区域に出たスキー場利用者又はその知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助活動を行いますが、当社は救助活動終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他発生した費用の一切を当該スキー場利用者に請求させていただきます。
  6. 不可効力天災その他の不可抗力に基づく事由により、スキー場利用者の安全が確保できないおそ れがある場合には、スキー場又はリフトの全部又は一部の営業を休止させていただくことがあります。
  7. その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指 定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会団体及び反社会団体員等(暴力団及び過激行動団体等ならびにその構成員)の方々のご利用は、固くお断りいたします。

 ◆捜索救助費用スキー場コースエリア外で救助・捜索活動が発生した場合、 理由の如何を問わずお客様に対し費用請求させていただきます。

【救助にかかる費用*1時間あたり】 
・パトロール隊員 1名 20,000円 
・後方支援者 1名 10,000円 
・雪上車 1台 50,000円 
・スノーモービル 1台 30,000円 

立入禁止区域に侵入し悪質と判断した場合

① 券種に限らずリフト券を没収させていただきます。
② スキー場の再入場を固くお断り致します。

スキー場管理責任者

皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。